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2014.10.14
決算期を変更して節税する 【節税】

はじめに

こんにちは、名古屋の税理士、清水税理士事務所です。

皆さんの会社の決算月は何月でしょうか?

会社の決算月は何月に設定してもよいのですが、会社設立の時に、なんとなく3月にしておこうとされた方も多いのではないでしょうか?
今回は、決算間近になって想定外の利益が見込まれる場合に、決算期を変更して税金を繰り延べる方法についてご紹介いたします。


決算月の変更

フリーランス・個人事業者の決算は12月と決まっていますが、法人の場合は「定款」で自由に決めることが出来ます。しかも決算月は定款で変更することができます。

例えば、事業年度が4月?3月までの法人が決算間近の3月に想定外の利益が見込まれる場合、決算月を2月に変更することにより3月の利益を来期に繰り延べることが可能となります。これにより節税対策をする時間的な余裕が出来ます。

役員給与の金額は原則として事業年度中は毎月同じ金額しか経費で落とすことはできません。つまり決算間近に利益が上がったからといって役員の給料を上げて経費で落とすことは出来ないのです。しかし決算月を変更することにより新しく始まる事業年度から役員報酬額を再設定することが出来るので増額することが可能となります。

会社設立の時に検討することなく決算月を決めてしまったため、繁忙期が決算時期に近い会社もあるかと思います。決算月が近付くにつれて節税対策の方法は減っていきます。繁忙期に思ったよりも売上が上がったため大幅な黒字決算になったり、反対に売上が上がらず赤字決算になったりすることを避けるために決算月を変更するのも良いのではないでしょうか。繁忙期を事業年度の初めのほうに持ってくることにより余裕を持って節税対策をとることが可能にもなります。


事業年度変更の手続き

事業年度変更の手続きは、大企業とは異なり、中小企業においては比較的簡単です。

まず、株主総会を開催し「定款」を変更します。定款の変更は、株主総会による特別決議(議決権を有する株主の半数以上が出席し、2/3以上の賛成)が必要です。事業年度の変更は登記事項ではないので登記費用もかからず比較的容易に変更できますが、税務署等にその株主総会議事録のコピーを添付して「異動届出書」の提出が必要です。

留意事項としては、必ず変更しようとする決算期末までに株主総会を実施する必要があります。事業年度変更の効力は過去に遡ることはできず、未来に向かってのみ有効となるからです。


おわりに

決算月変更の手続きは難しい事ではありません。
会社設立の時になんとなく決めてしまったのならば、会社の繁忙期が何月なのか、資金繰りが楽なのは何月なのかを再点検してみるのも良いのではないでしょうか。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについてはトピックスの一覧をご覧ください。

名古屋の税理士、清水税理士事務所でした。

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