税理士 名古屋/名古屋市西区の清水隆広税理士事務所

名古屋 清水隆広税理士事務所

清水隆広税理士事務所へのお電話でのご相談・お問い合せは 052-531-3688

  • ホーム
  • 名古屋 清水隆広税理士事務所について
  • 会社設立サポート
  • 事業内容
  • 顧問料について
  • お問い合せ

TOPICS詳細

カテゴリー

ホーム > TOPICS一覧 > TOPICS詳細
2014.10.16
使わなくなった固定資産を処分して節税する 【節税】

はじめに

こんにちは、名古屋の税理士、清水税理士事務所です。

固定資産台帳に、現在使っていないし今後も使う見込みが無いのにも関わらず記載されている資産はありませんか?
今回は、固定資産除却損という不要な資産を処分して節税する方法について解説したいと思います。


固定資産の除却とは

固定資産を買い替える等して、古くなった資産を廃棄することです。
廃棄した資産は帳簿価額(買った値段から、今まで計上した減価償却費の累計をマイナスした価額))を除却損としてフリーランス・個人事業主・株式会社などの法人の経費にすることが出来ます。
もちろん、廃棄の際にかかった費用(取り壊し費用等)も同様に経費とすることが出来ます。

使わない固定資産をずっと抱えていると、保管するだけでもお金がかかってしまいます。使用する見込みが無いのであれば、処分してしまいましょう。
特に製造業等の場合は、使わなくなった製造設備が工場の片隅に眠っているということが案外にあるものです。
年に1回は固定資産台帳をチェックして不要なものが記載されていないかを確認しましょう。

有姿除却

使っていない大きな機械設備を処分して節税したいけど、廃棄や撤去するには費用が結構かかるし、すぐには処分できない、という場合があると思います。
例えば、「過去に流行があって大口の受注に合わせて機械設備を導入したが、流行が過ぎて生産中止になりもう稼働することが無くなった」
「設備を使わなくなったのはもったいないけど、捨てるのにもお金がかかるのでとりあえずそのまま放置している」
そんなときは有姿除却という方法をとると実際に処分しなくても固定資産除却損を計上できるようになります。
有姿除却の場合は、廃棄してないにもかかわらず「除却」の扱いになりますので、少々要件が厳しくなります。

具体的には、次のような固定資産です。
その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産
特定の製品の生産のために専用されていた金型等で、当該製品の生産を中止したことにより将来使用される可能性のほとんどないことがその後の状況等からみて明らかなもの


ソフトウェアの除却

姿かたちのある有形固定資産だけでなく、無形固定資産であるソフウェアも除却して節税することができます。
ソフトウェアを除却できるのは下記に該当するような場合です。

自社利用のソフトウェアの場合
そのソフトウェアによる業務が廃止され、利用しなくなった
他のソフトウェアを利用することになり、従来のソフトウェアを利用しなくなった

販売用のソフトウェアの場合
新製品の出現、バージョンアップ等により、今後、販売を行わないことが社内稟議書や販売流通業者への通知文書等で明らかな場合


おわりに

固定資産除却損という不要な資産を処分して節税する方法は、資金の支出がいらないとても有効な節税方法です。
この方法はあくまでも、今後も使う見込みが無い場合に限ります。
税務調査の際に説明が出来るように、有姿除却するに至った経緯等を記した稟議書や役員会の議事録を残すなどの方法をとって、体裁を整えておきましょう。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについてはトピックスの一覧をご覧ください

名古屋の税理士、清水税理士事務所でした。

» ホーム» TOPICS一覧