税理士 名古屋/名古屋市西区の清水隆広税理士事務所

名古屋 清水隆広税理士事務所

清水隆広税理士事務所へのお電話でのご相談・お問い合せは 052-531-3688

  • ホーム
  • 名古屋 清水隆広税理士事務所について
  • 会社設立サポート
  • 事業内容
  • 顧問料について
  • お問い合せ

TOPICS詳細

カテゴリー

ホーム > TOPICS一覧 > TOPICS詳細
2014.10.24
中古車を買って節税する 【節税】

はじめに

こんにちは、名古屋の税理士、清水税理士事務所です。

「社用車を買って税金対策」ということをお聞きになったことはありませんか?
なかには税理士から、買うなら4年落ちの中古車だと勧められたかたもあるのではないでしょうか。
今回は、4年落ちの中古車がなぜ節税につながるのかについてご紹介します。


4年落ちの中古車が節税になる理由

これは、1年で全額経費に出来るからです。
通常、車などの固定資産は買ったときに全てを経費で落とすことはできません。
国が決めた耐用年数に応じて数年に分けて経費に落としていくことになります。
たとえば新車の場合では耐用年数は6年と決まっています。
600万円の新車を買った場合には、耐用年数の6年かけて600万円を経費に落としていくということです。つまり買った年に600万円が経費で落ちるわけではないのです。
しかし、中古車ではこの取り扱いが変わります。耐用年数は国がこれくらい使えるだろうと決めた年数ですが、中古であれば新品と同じ期間は使えないと考えられることから、次のような計算を行います。

自動車の耐用年数の計算式

中古資産の耐用年数=(法定耐用年数?経過年数)+経過年数× 20%

なお、計算結果に端数が出たときは切り捨てて計算します。
ただし、2年未満となった場合は、2年が耐用年数となります。

4年落ちの中古車の耐用年数は
(6年 ? 4年) + (4年 × 20%) = 2.8年→2年(端数切り捨て)

耐用年数は、2年になりました。 定率法において、2年償却については、償却率が100%になり、1年間で全額経費にすることが可能となるのです。
ただし1年で全額経費にできるといっても、事業年度の途中で買った場合には月割で計算されるので、その年度での節税効果は少なくなってしまします。


中古車による節税の注意点

新車でも中古車でも合計で経費に落とせる金額は変わらないので、税金の合計額も変わりません。
しかし中古車であれば前倒しで経費にできるため、税金を繰り延べる効果があります。
納税を先送りにすることができれば資金繰りの観点からは有利です。
また経費になるとはいえ、会社からお金が出て行くことには変わりありません。
社用車が必要であるなら購入すれば良いのですが、節税が目的になって購入することキャッシュフローの観点からは良くありません。
会社運営を考えれば出来るだけ手許にお金を残すことを最優先すべきでしょう。

おわりに

今期は絶対に利益が残るということがわかり、社用車が必要であるならば出来るだけ早く購入することが節税につながりますので、是非ご参考にして下さい。
ただし法人名義だからといってもフェラーリやポルシェなどの高級外車は、税務調査で問題になることがありますので注意して下さいね。
あくまでも社用車ですので会社の業務上その車が必要という理由が必要となるでしょう。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについてはトピックスの一覧をご覧ください。

名古屋の税理士、清水税理士事務所でした。

» ホーム» TOPICS一覧