はじめに
こんにちは、名古屋の税理士、清水税理士事務所です。
起業して事業が拡大していくと、営業範囲も増えて遠方への出張の回数が増えて来ると思います。
今回は、出張の多い会社であればかなりの節税につながる出張手当についてご紹介します。
出張手当の支給方法について
営業手当として給与に上乗せして支給する方法
社員が出張した時に営業手当として給料に加算して支給している会社もあると思います。
この場合、社員に所得税や住民税が課税されてしまいます。また会社は消費税の控除を受けることが出来ません。
出張手当として支給する方法
営業手当として支給していた費用を出張手当として支給すれば、社員に所得税や住民税は課税されません。
また会社も消費税の控除を受けることが出来るので会社が負担する消費税が安くなり節税になります。
個人事業者でこの方法は使えませんが、会社であれば社長でも適用できるので会社設立をするメリットの一つともいえます。
出張旅費規定の作成
出張手当を経費にするためには、まず「出張旅費規程」を作成しないといけません。
旅費規程の中で、役員や従業員が出張に行った際に、日当を支給する旨の規定を設けます。
こうすることで、その出張手当を経費にすることができるのです。
・その会社における出張の定義
・出張の種類の定義(1週間を超えれば長期出張として扱う等)及びそれぞれの支給基準
・精算方法
・交通費や日当の設定金額
などの事項を記載しておく必要があります。
出張手当の金額について
出張手当という名目でならいくらでも支給していい訳ではありません。
金額については、会社の規模や経営成績、そして給与水準、他の従業員とのバランスなどいろいろな要素を考慮して決める必要があるので、1万円は大丈夫で、2万円はダメといったことはありません。
仮に、日当を1万円で設定し、年間100日程度出張があれば、100万円を会社として経費に計上できて、本人に所得税もかからないということになります。
おわりに
支給方法により取扱いが変わるということは税金の世界ではよくあることです。出張に対する同じお金の支払でも、社員と会社両方にメリットがある出張手当。ご興味を持たれましたら是非導入してみて下さい。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについてはトピックスの一覧をご覧ください。
名古屋の税理士、清水税理士事務所でした。