はじめに
こんにちは、名古屋の税理士、清水税理士事務所です。
フリーランス・個人事業主の方は年明けの1月、法人の方は決算日を過ぎて新しい年度がスタートしたあたり。
「決算日を過ぎてしまったけど、今からできる節税って何かないかなあ」と考えたことはありませんか?
節税対策は決算までに行うものがほとんどですが、今回は決算後に未払金・未払費用を計上して節税する方法についてご紹介します。
未払金・未払費用とは
決算日までに支払が済んでいない費用でも、決算日までに債務として確定している費用は、未払金又は未払費用として決算で経費計上することが出来ます。
例えば、電話代や光熱費、従業員給与、社会保険料、従業員給与、広告宣伝費などがあります。また法人クレジットカードの請求も支払が決算日までに済んでいないので未払い計上します。
これは費用計上のタイミングが翌期になるか当期になるかだけの違いで、トータルで見れば利益は変わりません。
しかし、費用はなるべく先に計上して、納税を先送りにすることができれば資金繰りの観点からは有利です。
決算にあたり納税額が出てしまう場合には検討してみるとよいと思います。
人件費の未払計上
あなたの会社の給料の締め日は何日でしょうか?
15 日とか20 日を締め日で支払が25日にしている会社も多いと思います。
このような会社なら、決算で未払給与として経費を計上することができます。
例えば、3月決算の会社で給与の締め日が15 日、毎月の従業員の給与の合計が500 万円だった場合。
3月16 日?3月31日までの給与は4 月に支払いますが、会社の決算では未払いの経費として計上できます。
金額は500万円×1/2の250万円です。
注意点として、役員の報酬は日割り計算することはできないので、未払いとして処理はできません。
社会保険の未払計上
毎月末日に通帳から引落しされる社会保険料、この社会保険料はいつの分が引き落とされているかご存知でしょうか?
社会保険料は前月分が引き落としされるのです。
例えば、3月決算の会社であれば4月末に引き落とされる社会保険料は3月分の社会保険料になるので会社の決算では未払いの経費として計上することが出来ます。
また3月31日が土日祝日の場合には、4月1日に引き落とされているので4月1日と4月30日の2か月分を経費として計上できます。
会社によっては業績好調で決算賞与を出したところもあるかもしれません。
この分の社会保険料ももちろん計上できます。
注意点として、未払いで計上できるのは会社負担分だけです。
おわりに
未払計上できる費用を洗い出すことで利益を減らすことが出来ますので、お手軽な節税手段です。
しかし、ご相談に来られた方の中には、この未払計上が漏れていて納税をしている決算書を見かけることがあります。
未払いの費用を集計することにより意外と多額の経費が計上できることもありますので、是非参考にして下さい。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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名古屋の税理士、清水税理士事務所でした。