税理士 名古屋/名古屋市西区の清水隆広税理士事務所

名古屋 清水隆広税理士事務所

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2017.12. 1
2017年12月の税務手続 【税務情報】

11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(当年6月?11月分)の納付
納期限...12月11日

10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
申請期限...1月4日

1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
申請期限...1月4日

法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
申請期限...1月4日

4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
申請期限...1月4日

消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
申請期限...1月4日

消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
申請期限...1月4日

給与所得の年末調整

給与所得者の保険料控除申告書・住宅借入金等特別控除申告書の提出

固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付

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