プライバシーポリシー|税理士 名古屋/名古屋市西区の清水隆広税理士事務所

名古屋 清水隆広税理士事務所

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プライバシーポリシー

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プライバシーポリシー

■ 宣言
清水隆広税理士事務所(以下、「当事務所」と記します)では、個人情報について以下のように宣言いたします。
当事務所が運営する「清水隆広税理士事務所ウェブサイト」(以下「当サイト」と記します)を、お客さまに安心してご利用いただくために、個人情報保護についての法令を遵守し、適正な収集、利用、管理を徹底することが最も重要であると考えています。当サイトをご利用いただく際には以下の個人情報保護方針を十分にご理解いただき、同意をいただける場合に限って個人情報をご提供下さいますようお願い申し上げます。
■ 定義
個人情報保護方針とは、「個人に関する情報の流れを自分自身でコントロールする権利」の保護を実現するために、個人情報を取り扱う事業者が定める方針であり、当事務所(個人情報取り扱い事業者)がお客さまの個人情報及び権利を守り、よりよいサービスを提供するためのものです。
この個人情報保護方針に述べられている「個人情報」とは、特定の個人を識別することができる情報をいいます。
■ 個人情報保護方針
当事務所は、業務において取り扱う個人情報の保護が当事務所にとって重要な責務であることを認識し、当方針を制定し全従業員に周知徹底すると共に、確実に実行します。
  1. 1 個人情報保護方針の目的
  2. 個人情報保護のための「コンプライアンス・プログラム」を策定し、全従業員に周知徹底すると共に、これを実施し、維持し、改善し、個人情報の安全性及び信頼性の確保に努めます。
  3. 2 個人情報の取り扱いについて
  4. 当事務所は、業務において取り扱う個人情報について、業務実態に応じた個人情報保護のための管理体制を確立するとともに、内部規程に従い適切にこれを取り扱います。
1) 個人情報の収集について
個人情報の収集は、収集目的を明確に定め、その目的の達成に必要な限度において適法かつ公正な手段を用います。
2) 個人情報の利用及び提供について
個人情報の利用及び提供は、お客さま及び従業員が同意を与えた収集目的の範囲内で行います。
3 安全対策の実施について
当事務所は、個人情報の正確性及び安全性を確保するために、情報セキュリティ対策をはじめとする安全対策を実施し、個人情報への不正アクセス、紛失、破壊、改ざん及び漏えい等の予防並びに是正に努めます。
4 個人情報保護に関する法令・規範の遵守について
当事務所は、個人情報保護の実現のため、個人情報の保護に関する法令及び行政機関等が定めた個人情報保護に関する条例・規範・ガイドライン等を遵守します。
5 コンプライアンス・プログラムの継続的な改善について
当事務所は、定期的な内部監査や当事務所の代表者による見直しを通じて、「コンプライアンス・プログラム」の継続的な改善に努めます。
清水隆広税理士事務所 清水隆広 2010.1.1
■ クッキーおよびアクセスログ・ファイルについて
当サイトでは、クッキーと呼ばれる技術を使用しています。クッキーとは、ウェブサイトにアクセスしたユーザーのコンピューターに情報ファイルを送り、次回アクセス時にその情報ファイルを受信して利用する仕組みです。クッキーには、お客さまの氏名、e-mailアドレス、住所等を特定する個人情報は含まれておりません。ご使用のブラウザの設定により、クッキーを受信しない設定にすることができますが、その場合、一部のサービスがご利用いただけなくなることがあります。なお、当サイトで使われるクッキーはブラウザを終了することによって破棄されます。
当事務所は、当サイトの訪問状況等を調査する為にアクセスログ・ファイルを使用します。これにより、当事務所は統計的なサイト利用情報を得ることができますが、個人情報の収集・解析のために利用することはありません。
■ リンクについて
当サイトは、いくつかの外部サイトへのリンクを含みますが、個人情報を共有するものではありません。リンク先ウェブサイトにて行われる個人情報の収集に関して、当事務所では一切責任を負いかねます。各リンク先における個人情報の取り扱いに関する規定等をご覧ください。
■ コンプライアンス
当事務所の業務はその性質上、お客さまの個人情報、財産の状況等についてお伺いする必要があります。むしろお伺いすることなく適切な税務相談、申告等の業務を行うことはできません。当事務所の扱うそうした情報は非常にパーソナルなものであり、些細なことでさえ決して軽々しく扱ってはならないものです。
税理士法第38条
「税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない。税理士でなくなった後においても、また同様とする。」
税理士法第54条
「税理士の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない。税理士の使用人その他の従業者でなくなった後においても、また同様とする。」
これらの規定に違反したものは2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられます。